中京 硬式野球部OB会

OB会 会則

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会規約・会則

(名称)
第1条 この会は,岐阜中京高等学校硬式野球部OB会(以後、甲)と称する。

(事務所)
第2条 甲の事務所は,岐阜県瑞浪市土岐町8017‐202に置く。

(目的)
第3条 甲は,中京高等学校硬式野球部に関する支援活動を行い,中京高等学校硬式野球部及び部員並びに本OB会員に寄与することを目的とする。

(活動・事業の種類)
第4条 甲は,前条の目的を達成するために支援活動を行い次の事業を実施する。
(1)野球部活動に関する応援
(2)会費、寄付金の集金及び管理
(3)OB会員名簿作成

(会員)
第5条 甲の会員は,次の2種類とする。
(1)正会員は,甲の目的に賛同し入会した中京高等学校硬式野球部出身者(以後、OB)とする。
(2)賛助会員は,甲の事業を賛助するために入会したOBとする。

(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は,入会申込書をダウンロードし会長に提出、又は当サイトより申込手続きを実施すること。

(会費)
第7条 会員は,以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)正会員:3,000円/年(銀行振込、又は、定期支払の場合:750円/3ヶ月※クレジットカードのみ(引落は3ヶ月毎))
(2)賛助会員:6,000円/年(銀行振込、又は、定期支払の場合:1,500円/3ヶ月※クレジットカードのみ(引落は3ヶ月毎))

(退会)
第8条 会員は,退会届をOB会長に提出し任意に退会することができる。
 2 会員が,次の各号のいずれかに該当するときは,退会したものとみなす
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を2年以上納入しないとき

(役員)
第9条 甲は、次の役員を置く。
(1)会長
(2)副会長
(3)監査役
2 第1項に定める役員は,会員の互選により選出する。
3 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

(職務)
第10条 会長は,この会を代表し,その業務を統括する。
2 副会長は,会長を補佐し,これに事故があるとき,又は欠席の時は,その職務を代行する。
3 監査役は,甲の業務および財産の状況を監査する。

(解任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは,会員の過半数の議決により,これを解任することができる。
(1)心身の故障により,職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(総会)
第12条 甲の総会は,正会員を持って構成し,年に1回開催するものとする。ただし,必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は,以下の事項について議決する。
(1)会則,事業等の変更。
(2)解散。
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更。
(4)事業報告及び収支決算。
(5)役員の選任又は解任。
(6)その他会の運営に関する重要事項。
3 総会は,正会員の過半数の出席(インターネット又は委任を介しての参加を含む。以後、出席)がなければ,開会することができない。
4 総会の議事は,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 総会に出席出来ない場合、議決権を会長に委任することが出来る。

(議事録)
第13条 総会の議事については,議事録を作成又は動画データを保存する。

(役員会)
第14条 役員会は役員をもって構成する。ただし,監査役を除く。
2 役員会は,総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し,議決する。

(事業報告書及び決算)
第15条 会長は,毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書,収支計算書を作成し,監査を経て総会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第16条 甲の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(事務局)
第17条 甲の事務を処理するため,事務局を置く。

(委任)
第18条 この会則に定めのない事項は,総会の議決を経て,会長が別に定める。

(変更)
第19条 この会則は,総会において,出席者の2分の1以上の承認がなければ変更できない。

附則
この会則は,令和5年4月1日から施行する。



岐阜 中京高等学校硬式野球部OB会
会 長:林 勝治(第16期生)
副会長:武市千博(第14期生)・原田 茂(第16期生)・平田一成(第17期生)
代表メール:info@gifu-chukyo.org